資産管理会社とは
資産管理会社とは、個人や企業の資産を管理・運用するための専門的なサービスを提供する会社のことです。
主な業務として
1.資産の分析・診断
2.投資計画の策定
3.投資商品の選定・提案
4.資産の運用管理
5.税務・法務面での助言
6.相続・事業承継の支援
が挙げられます。
資産管理会社は、個人や企業が自身で資産運用を行うのは難しい場合に、専門家に任せることで、効率的かつ効果的な資産形成を図ることができます。
資産管理会社は、資産家の節税対策においても重要な役割を果たします。主な節税対策としては次のようなものがあります。
1.資産管理会社が、株式、債券、不動産など、資産の種類や配分を最適化することで、税負担を軽減できる適切な資産配分。
2.資産管理会社が、相続税対策や事業承継計画を立案することで、税負担を最小限に抑えられる事業承継対策。
3.資産を複数の国や通貨に分散することで、特定の国や地域の税制変更による影響を軽減できる資産の分散。
4.資産管理会社が、資産を信託に移管することで、相続税の軽減や資産の有効活用が可能になる信託の活用。
5.個人資産を法人化し、法人税の最適化を図ることで、税負担を削減できる法人化と法人税対策。
このように、資産管理会社は、資産家の税務面での最適化に大きな役割を果たすことができます。
専門家の助言を得ながら、適切な節税対策を立てることが重要です。
資産管理会社の相続時の株式の評価方法は、基本的に相続開始時点の時価(終値)で評価されます。
ただし、相続開始時点の時価と、株式の取得時の時価との差額の一部について、相続税の評価額から控除することができます。
具体的な計算方法は以下の通りです。
相続開始時点の時価 - 取得時の時価 = 株式の増加額。
株式の増加額 × 0.37 = 相続税の評価額から控除できる金額。
つまり、株式の評価額は、相続開始時点の時価から、取得時の時価との差額の37%を控除した金額となります。
この制度の目的は、相続人が長期間保有した株式の価値上昇分について、相続税の負担を軽減することにあります。
ただし、この控除の適用には一定の要件がありますので、具体的な相続の状況に応じて、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続税の申告にあたっては、株式の適切な評価方法を選択し、控除可能な金額を確認することが重要です。
適切な対応をすることで、相続税の負担を最小限に抑えることができます。
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