厚生労働省が雇用調整助成金等の不正受給への対応を強化

厚生労働省が雇用調整助成金等の不正受給への対応を強化しています。

不正受給とは、事業主等が偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとすることをいいます。

不正受給の一例としては次のようなものがあげられます。

1.実際には出勤しているにも関わらず休業したものとして休業日数や休業時間を水増しして申請する架空休業。

2.出勤日にタイムカードを打刻しないよう従業員に指示する等により出勤簿や賃金台帳を改竄・偽造して申請する架空休業。

3.退職した従業員を現在も雇用しているように装う、あるいは架空の人物を雇用しているよう装い、休業したものとして申請する架空雇用。

4.実際には従業員に所要の休業手当を支払っていないが、支払ったことを装い申請する架空休業手当などです。

不正受給であった場合、自主申告を行い、迅速に全額返還すれば、事業主名の公表は原則として行われません。

ただし、特に重大又は悪質の場合は非公表とはなりません。

自主申告ではない不正受給事案については、例外なく事業主名等が公表されます。

不正受給と判断された場合は、次の措置が取られます。

1.不正発生日を含む判定基礎機関以降の金額+不正受給額の2割相当額の違約金+年3分の延滞金を返還請求。

2.不正受給日からの5年間、雇用関係助成金の不支給。

※不支給期間は返還請求金額が全額納付されていない場合は延長されます。

厚生労働省には、不正受給に関してコンサルタント等と称し、本来受給要件を満たさないにも関わらず、受給可能であるとして申請を勧誘する者の存在が報告されています。

コンサルタントの言いなりに書類を作成し、申請しただけだとしても、不正の対象は事業主となる場合がありますので、ご注意ください! と注意を呼び掛けています。

不正受給は、結果として、会社や 従業員の生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

くれぐれも不正受給とならないように、補助金や助成金は正しく申請しましょう。

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